こんにちは。
自動車についての正しい知識を伝えたい、元ディーラーで国家1級整備士のゆうすけです。
今回は最近増加傾向にある車検切れの車を運転する事のリスクを説明します。
車検が切れた状態では、絶対に自動車を使用してはいけません。
この記事はこのことを大前提に書いており、車検を実施せずに自動車を使用する事を助長するような記事ではありません。
それでは車検が切れている自動車を使用するリスクを説明します。
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人身事故を起こした場合、高額補償しなければいけない可能性がある
車検が切れている場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が切れている可能性が高いです。
自賠責保険とは、人身事故があった場合の被害者救済の目的で、法律で加入が義務付けられた保険です。
車検の時には、次の車検まで確実に自賠責保険に加入しているをチェックしています。次の車検日までの自賠責保険に加入していないものは、車検に受かりません。
逆に言うと、次回の車検日までしか自賠責保険に入ってないのが普通です。
つまり、
車検が切れている = 自賠責も切れている = 相手の補償は自分で
となります。
「人身事故無制限の任意保険は切れてないから大丈夫」と思う人もいると思いますが、自賠責は誰もが加入しているはずの強制保険です。
任意保険会社はその自賠責から支払われる金額は最初から補償しません。
わかりにくいので具体的な例を挙げます。
相手を死亡させてしまい、1億円の補償額になったとします。
その場合、加害者の自賠責保険が3000万円を被害者に補償します。
そして、加害者の任意保険会社が3000万円を超えた残りの7000万円を補償します。
合計1億円です。
仮に自賠責保険が切れていた場合、7000万円は任意保険の会社が補償しますが、本来自賠責保険で補償されるはずであった3000万円は、任意保険会社は補償しません。
つまり、3000万円は加害者本人が補償することになります。
車検切れで重大人身事故を起こしてしまった場合、かなり高額な補償をしなければならなくなる可能性があります。
道路運送車両法による罰則
道路運送車両法とは、自動車の車両についての法律で、「こんな改造はダメ」とか「車検をしなきゃダメ」などということを定めた法律です。
その法律では、車検が切れている自動車を運行した場合、通称「無車検車運行」と呼ばれ次のような罰則があります。
・違反点数6点(前歴がある場合はさらに増えます)
・免許停止30日
・6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
自動車損害賠償補償法による罰則
自賠責保険が切れている自動車を使用すると、この法律で以下のような罰則があります。
・違反点数6点(前歴がある場合はさらに増えます)
・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車検も自賠責保険も切れている場合の罰則
「車検が切れている自動車は自賠責保険も切れてる場合が多い」と前述しました。
車検も自賠責保険も切れている場合の罰則は次のとおりです。
・違反点数12点(前歴がある場合はさらに増えます)
・免許停止90日
・1年6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
まとめ
車検切れの自動車を運行した場合、人身事故時の高額補償ときびしい罰則があることを説明しました。
よく、罰則ばかりが取り上げられているような気がしますが、人身事故を起こした場合の補償はかなり高額になり、その後の人生そのものが大変なものになる可能性を秘めています。
また、自賠責保険切れで支払わなければいけない補償額は、国が一旦立替えて被害者に支払いますが、その後国に支払わなければならず、仮に自己破産しても必ず支払わなければなりません。
特に、悪意がなくて(知らなくて・忘れていて)車検切れの車を使用することのないように十分気をつけてください。
実際は悪意のあるドライバーが多いみたいですが・・・。
以上、車検切れの車を使用するとどうなるかについてでした。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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